大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(ナ)1号 判決

原告 秋山新平

被告 山梨県選挙管理委員会

一、主  文

原告の訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、理  由

職権を以て調査するに、本訴は、原告は昭和二十六年四月二十三日施行の韮崎町議会議員の選挙において、候補者となり有効投票百十五票を獲得し、翌二十四日の選挙会において当選者と決定され、同日韮崎町選挙管理委員会より当選者として当選証書を受け現に同市町議会議員であるが、同選挙において同様立候補して有効投票百十四票を得て次点者となつた訴外小寺長徳は、右選挙会において無効と決定した投票中有効となるべき投票三票ありとして、同町選挙管理委員会に異議を申し立てたところ、同委員会は同年四月二十八日選挙会が無効と決定した「パリー」なる投票を有効と決定しこれを告知した。原告は右決定を不服として、同年六月十日被告に対し訴願を提起したところ、被告は同年十一月二十日訴願棄却の裁決をなし、該裁決書は同年十二月十七日原告に送達されたので、原告は右裁決を不服としてこれが取消を求めるため本訴を提起したというにあること記録上明かである。而して公職選挙法第二百三条、第二百二条第三項によれば、原告の被告に対する右訴願裁決の取消を求める本訴は、原告が訴願裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から三十日以内に提起されなければならないことが明かであるところ、被告の提出した乙第三号証(山梨県報)によれば、被告は山梨県報を以て同年十一月二十九日右裁決の要旨を告示したことが明かであり、従つて原告は同日から三十日以内に本訴を提起しなければならない次第である。然るに原告が本訴を当裁判所に提起したのは昭和二十七年一月十五日であることは当裁判所に顕著であるから、本訴は訴提起の期間を経過した後に提起されたものであるから、これを不適法として却下するの外はない。

原告は訴願裁決の要旨の告示は訴願申立人以外の者に対する関係からなされるものであり、訴願裁決書の交付は訴願申立人に対する関係からなされるものであるから、訴願申立人の裁決に対する不服の訴の提起期間は裁決書の交付の日から起算すべきであり、裁決の要旨の告示の日から起算すべきではないとの趣旨の主張をしているから、按ずるに裁決の要旨を告示するのは、選挙が公益に関する関係上訴願申立人以外の一般選挙民に訴願裁決の結果を知らせこれに不服ある者をして訴訟を提起させるためであり、これ等の者が訴を提起する場合の出訴期間は裁決の要旨を告示したときから起算すべきものであることは疑はないが、右告示は一面訴願申立人に対しても告示としての効力があるものと解すべきであるから、右告示が前記のように訴願申立人以外の者に対する関係からなされるものだからといつてただちに、それがため訴願申立人の裁決に対する不服の訴の提起期間の起算日とならないということはできないし、また第二百三条の文理解釈上も原告主張のように解することは無理であり、且つ前記のように解しても何等の支障がないばかりでなく、選挙に関する争訟ができるだけ早く処理すべき性質のものであるところからいつても、いずれの方法でも裁決の告知を早く受けた日から訴提起の期間を起算すべきものと解する方が立法の趣旨に合致するものと考えられる従つて原告の右主張は採用することができない。

よつて訴訟費用につき民事訴訟法第九十五条第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 柳川昌勝 浜田宗四郎 中村匡三)

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